整骨(接骨)院での保険診療はこの5つ
骨折(骨の損傷)
骨の損傷で「骨折は骨組織の連続性が完全あるいは部分的に離断された状態をいう」と定義づけ
されています。
・完全骨折:骨組織の連続性が完全に離断された状態になっているもの。
・不全骨折:骨組織の連続性が部分的に離断された状態になっているもの、一般的にはヒビと言われるもの。
骨の性質や状態によって外傷性骨折、疲労性骨折、病的骨折に分類されます。
・外傷性骨折:正常な骨に外力が作用して、骨組織の連続性が完全にあるいは部分的に離断
されたもの。
・疲労性骨折:一度だけでは骨折を起こさない程度の外力が持続的に作用するか、もしくは
一方向に衝撃性外力が繰り返して作用して、それが集積して発生するもの。
例えばマラソン選手の足の骨に発生するものなどがある。
・病的骨折(突発性骨折):骨に基礎的な疾患があり骨組織が脆弱になっている所に正常な骨
なら骨折が起こりえないような外力、あるいは外力なしに発生
するもの。例えば高齢者の腰椎圧迫骨折など
*整骨(接骨)院での骨折への施術は、医師の同意を得た場合にしかできません。応急手当て
をする場合は、この限りではありません。
脱臼
脱臼とは「関節を構成している関節の端が解剖学的状態から完全または不完全に転移して、関節
面の生理的相対関係が失われている状態」をいう。
脱臼には、外傷性脱臼、先天性脱臼、病的脱臼がある。
・外傷性脱臼:外力により関節が正常な可動域を超えた運動を強制された場合に、関節端の一方が関節包を損傷して、その裂口から関節外に出た状態。
・先天性脱臼:関節形成時期の発育欠陥、内因では胚腫欠陥、外因では胎内負荷変形で先天性に
発生するもの、その多くは股関節に発生する。
・病的脱臼:関節に基礎疾患があり、関節を構成する組織の病的変化によって、外力がかからず
とも、もしくは正常な関節なら脱臼が起こりえないようなわずかな外力によって
発生するもので、関節包の断裂はない。
*整骨(接骨)院での脱臼への施術は、医師の同意を得た場合にしかできません。応急手当て
をする場合は、この限りではありません。
打撲
衝突や転倒などの外力により筋肉や血管が損傷すること。打ち身などと呼ばれることもあり
軽度なものは打撲箇所を抑えると痛みを感じる程度ですが、中等度になると患部が腫れたり
熱感を感じます。患部が紫色に変色してきたら皮膚や皮下組織の血管や筋肉が傷つき内出血を
起こしている状態です。
捻挫
捻挫は「骨と骨の間に起こる急激な捻れ、あるいは激しい外力による関節周辺の関節包や靭帯の
損傷をいう」と定義され、靭帯損傷を中心に扱われています。
捻挫には外傷性関節損傷とその他の関節損傷があります。
・外傷性関節損傷:正常な関節に外力が作用して発生するもの急性の組織損傷と亜急性の組織損傷
に大別されます。亜急性に発生するものは疲労性の関節損傷といい、これは
正常な関節に対して比較的軽度な外力が繰り返し作用し、それが積み重なって
発生する損傷で、正常な関節でも持続的に外力がかかると靭帯や関節軟骨、
関節周辺の筋肉や腱を中心に損傷が発生します。
・その他の関節損傷:何らかの要因で脆弱になっている関節に対して軽度な外力、あるいは外力
がかかっていないように思える程度でも損傷が発生するものをいう
挫傷(肉離れ)
筋の損傷は介達力によるいわゆる肉離れといわれるものと、直逹力による筋打撲として定義される
一般には、筋の収縮力や応力が筋の強度を上回った場合に損傷することが多い。スタートダッシュの時のハムストリングにかかる負荷などが代表例である。
・外傷性筋損傷:正常な筋に外力が作用して発生するものであるが、筋の基礎的状態が大きく
関与する、筋肉の柔軟性やコンディション、疲労度など
・損傷の程度による分類
*1度損傷:筋線維の断裂は認められないが、筋の伸長により筋細胞の破壊などがみられるもの
*2度損傷:筋の部分断裂損傷であり、一般的に肉離れと呼ばれる状態、完全には断裂していない
*3度損傷:完全に断裂しているもの、筋腹間に陥凹がある