整骨(接骨)院の歴史
柔道の創始者と言われる嘉納治五郎が柔術を学び、柔道へと発展させていきました。
整骨(接骨)院を開業するには柔道整復師という国家資格が必要になります。
もちろん、柔道を未経験者でも柔道整復師養成学校へ入ることはできますが、学校のカリキュラム
には柔道がありますし国家資格の試験にも実技として柔道の作法、型の試験があります。
柔道の原型にあたる柔術には、相手を倒す「殺法」と相手から受けたダメージを回復指すための
「活法」があり、柔術家はその両方を体得しています。締め技などで落とした相手を目覚めさせる
ために「活をいれる」活法を用いてダメージの回復を図っていました。
この「活法」の技術が現在の柔道整復術という形に変わっていき、整骨(接骨)院で行われる
骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)という怪我に対して柔道整復師が柔道整復術を用いて
患部に施術を行います。
柔道整復師はどんな資格?
高校を卒業し柔道整復師養成課程のある専門学校(3年制)もしくは大学(4年制)
などでカリキュラムを修了することで柔道整復師国家試験の受験資格を得る事ができます。
国家試験は筆記試験と実技試験があり国家試験は必修問題で総点数の八割と一般問題の総点数
の六割を両方共に満たすと合格になります。
実技試験は柔道の作法、型。柔道整復術、骨折の固定法があります。
年に一度の受験になります。
柔道整復師国家試験に合格し、その後、柔道整復研修試験財団から免許申請書を請求して
免許登録の申請を行い、柔道整復師名簿に登録されたら、そこから柔道整復師として
働く事ができます。
整骨院と接骨院の違いは?
よく患者さんから「整骨院」と「接骨院」は何が違うの?と聞かれれることがあります。
結論から言うと、どちらも同じです。
柔道整復師が開業した施術所になります。
ただし厳密にお伝えすると、法令上で使用許可されている名称は「接骨院」もしくは
「骨つぎ」、「柔道整復院」になります。(柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に
基づき、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項)
ですから「整骨院」と言う名称は違反に当たりますが、各都道府県の行政の判断で
許可されていることが多くなっているようです。
したがって治療の内容は「整骨院」も「接骨院」も同じ内容の治療になりますが
整骨(接骨)院と整体やカイロプラクティックといった治療院とはまた異なってきます
そこについては別章で詳しく説明します。